「お葬式の費用を自治体が支給する制度」をご存知ですか?
知らなかったわ!
あまり知られていない制度ですが、実は自治体から葬儀費の支給を受けることができます。
ですが、葬儀費の給付は自分で申請しないともらえません。
この記事では
どのくらいの金額がもらえる?
どこに申請する?
について詳しくご紹介します。
葬儀費の支給制度とは?

葬儀費用の支給制度とは、国民健康保険の加入者が亡くなったとき葬祭費として支給される制度のことです。
支給額は自治体によって違いますが、大体3〜7万円が相場になります。
申請の手続き方法は?

申請する人
葬祭(葬儀)をおこなった人が申請します。殆どの場合、喪主の方が申請します。
これは国民健康保険に加入している方の葬儀に対して支払われる給付金ですので、葬儀を執り行った人に費用が支給される仕組みです。
申請に必要な書類
- 葬祭費支給申請書(役所窓口でもらえます)
- 亡くなった方の保険証
- 申請者(喪主)の銀行口座が確認できるもの(預金通帳などの写し)
- 亡くなった方と申請者(喪主)が確認できるもの(会葬礼状、葬祭日程表、訃報広告、領収書など)
- 申請者(喪主)の印鑑
申請する場所
亡くなった方が住んでいた市区町村の国民健康保険を扱う窓口に申請します。
葬儀をおこなった人が住んでいる場所ではないので、お間違いのないように!
自治体によって窓口の名称が違いますが、年金保険課や国民健康保険担当課などの名称の窓口が担当窓口です。
自治体ホームページでも確認できるので事前に調べておくと、手続きがスムーズです。
注)申請には期限がある
申請期限は葬儀の翌日から2年です。
期限が過ぎると、時効になって申請できなくなるので注意してください。
注)火葬だけではもらえないこともある
葬祭とは葬式やその他の儀式を指していますので、自治体によっては火葬をしただけでは葬祭に認められない場合もあるようです。
例えば、横浜市では葬式などの葬儀をしないと支給されませんが、仙台市では火葬だけでも給付されたりします(2021年5月現在)。
地域によって違いますのでよく確認してください。
注)健康保険から支給される場合も
条件次第では、死亡時に国民健康保険に加入していても、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます。
<以前に加入していた健康保険から支給される場合>
・死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険に被保険者本人として加入していた場合
・死亡時または死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から、傷病手当金の継続給付を受けていた場合
・死亡時または死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から、出産手当金の継続給付を受けていた場合
該当しそうな場合は、亡くなった方が加入していた健康保険に確認してみましょう。
まとめ
・国民保険加入者の死亡時に葬儀費として支給される
・亡くなった方の自治体から支給される
・喪主が申請する
・火葬のみでは支給されない場合もある
・例外として健康保険から支給される場合もあるので事前確認が必要
国や自治体の制度に多いのですが、葬儀費は知らなければもらえない給付金の一つです。
言い換えれば、知っていれば誰でも貰える給付金なのです。
条件に当てはまっていれば、ぜひ活用してみてください。