こんにちは、guriです。
親がお墓を持っている場合、死別後は誰かに引き継がなくてはなりません。
お墓の引き継ぎって、誰がどのように決めるのでしょうか?
実はこれ、お墓を引き継ぐ「祭祀継承者(さいしけいしょうしゃ)」を決めることにあたります。
これからの時代は未婚者の増加や少子化の傾向などライフスタイルの変化もあり、誰でも気軽に引き受ける訳にはいかなさそうです。
この記事では、少し厄介そうな「お墓引き継ぎ」について解説します。
誰がどのようにお墓を引き継ぐのか、優先順位がわかる
お墓の継承者の決め方とは
お墓の継承者のしごと
一族の長老者が亡くなると「誰がお墓を引き継ぐか」が問題になることがあります。
いわゆる「お墓を引き継ぐ人」のことを指すわけですが、正式には「祭祀継承者(さいしけいしょうしゃ)」と言います。
祭祀継承者は「祭祀財産」と呼ばれる
- 系譜(先祖代々の家系図)
- 祭具(仏壇や神棚、位牌、霊位、十字架)
- 墳墓[フンボ](墓石、墓碑などの墓標や埋棺)
を引き継ぎます。
そして実際には、お墓の管理/仏壇の管理/檀家としてのお寺等との付き合い/管理費の支払い(一般的な仏教徒の例)などを行います。
継承者の決め方
実はお墓の引き継ぎって、法律で決められていることでもあるんです。
民法897条を見てみましょう。
「民法」
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定(相続の一般的効力の規定)にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
さあ、継承者の決め方が文章の中に出てきましたよ。
この条文をもとに、次の章から具体的に決め方を説明します。
継承者の決め方の優先順位
結果から言うと、継承者になる人に決まりはありません。
長男である、長女である、第一子である、直系である、姓を継いでいる…等々の決まりは一切無いです。
しかしながら、決め方にはきまりがあり、優先順位も定められています。
- 前の祭祀継承者の指定
- 慣習
- 家庭裁判所
それでは一つ一つ見ていきましょう。
前任者の指名
祭祀継承者の優先順の1位が前の祭祀継承者の指名です。
この指名方法は口頭でも遺言(書面)でも構いません。遺言書が複数ある場合は、日付の新しい方を優先させます。
祭祀継承者は原則として一人だけになります。
ここで特筆すべき点は、指定されると拒否することが出来ないということでしょう。指名されたらまずは一旦継承を引き受けることになります。
慣習
前・祭祀継承者が誰も指名せずに亡くなった場合は、次に「慣習に従って」決めることになります。
かつては日本の慣習として、家督は長男長女が継ぐことに決まっていました。
現在はもちろん違います。
兄弟姉妹の何番目が継いでもいいですし、男女の区別もありません。
この場合の慣習とは親族間での話し合いなどを指し、傾向として相続人(※)のうち年長者になることが多いようです。
(※相続人=子や配偶者など、法的に財産を相続する人のこと)
家庭裁判所
前の祭祀継承者の指定もなく、習わしや親族間での合意も得られずに決まらない場合は、家庭裁判所で決定することになります。
誰かが家庭裁判所に祭祀継承者の申立をすることで、審判で指定する仕組みです。
家庭裁判所は、継承者と相続人との関係や、過去の緊密度、継承者の意思や能力、利害関係など諸々の事情を総合判断して判断します。
ちなみに祭祀継承者は、相続人でなくてもなることが出来ます。
極端なことを言えば、友人や知人でも継承の意思があれば継いでもらうことができるのです。
継承人が決まらない最後の手段として使われることが多いようです。
継承者がその後の方針を決める
祭祀継承者は、その後の方針を決めることが出来ます。
もちろん今までの慣行にならって続けることも可能ですし、何もしないという決断をすることも可能です。
また祭祀継承者は、祭祀財産(系譜や祭具、墳墓など)を処分することも出来ます。
また、生前に祭祀継承者を変更することもできます。
変更する場合は
- 当事者間の合意
- 家庭裁判所への申立
の方法があります。
まとめ
お墓などの祭祀財産を引き継ぐ人のことを、祭祀継承者(祭祀継承者)といいます。
祭祀継承者は民法でも定められているように、必ず誰かに引き継がなくてはなりません。
引き継ぐ際の優先順位はありませんが、決め方の優先順位は決まっています。
祭祀継承者の決め方優先順位
1前任者の指名
2慣習
3家庭裁判所
また祭祀継承者は、その後の方針を決めることができます。
次の世代にとって負の荷物とならないよう、適正な判断をしていきたいですね。
それでは、また!