こんにちは、guriです。
お墓を誰も継ぐことが出来ない時には「墓じまい」の選択をすることもあります。
これは簡単な選択ではなく、それなりの理由が必要な重い決断です。
ですから墓じまいにはしっかりした手続きがあり、費用もかかります。
ここでは順を追って、墓じまいの手続きと相場の費用について解説します。
墓じまいについて・手順と費用の相場
墓じまいとはどういうことか
いままで使ってきたお墓を別の場所に移すために、お墓の遺骨を取り出して石を撤去し、更地にしてお寺に返すことを「墓じまい」といいます。
墓地の中のお墓を無くすことにはなりますが、取り出した遺骨は必ず「改葬」してどこかに収めることになります。
よって墓じまいとはお墓の形が変わることという認識を持つことが大切です。
墓じまいの4つの手続き
墓じまいをするためには4つの手続きが必要です。
遺骨の移動先を決める
寺院へ連絡
自治体に改葬の届け出
墓石撤去を依頼
1.遺骨の移動先を決める
墓石を撤去するということは、中の遺骨も移動させなければなりません。(ちなみに遺骨を遺棄すると刑法で罰せられます。)
移動先は、今後の管理のしやすさを考えて選ぶ事が大事です。
以後引き継ぐ人がいないと言うのであれば、「永代供養」も候補に入れるといいですね。
多くは永代供養墓や納骨堂で合葬することになりますが、誰もお参りすることの無い無縁墓になることがないので安心です。
永代供養についての記事
2.寺院へ連絡する
墓じまいが決まり、遺骨の受け入れ先もまとまったら、お世話になっている寺院に連絡します。
墓じまいを検討していることの理由を伝え、お寺と解体工事や、離檀(檀家をやめること)について相談しましょう。
お墓の石は寺院で「性根抜き」をしてもらってから、解体や移動させます。
「性根抜き」とは墓石の中の仏様の性根(魂)のお念仏を唱えてもらう儀式のことです。「閉眼供養」ということもあります。
3.改葬の届け出を出す
遺骨を別の場所に移すときには、自治体に「改葬」の諸届けが必要です。
<改葬までの流れ>
墓地管理者または寺院より「納骨証明書」を出してもらう
↓
改葬先から「受入証明書」を出してもらう
↓
役所に上記2つの証明書を提出して「改葬許可証」を出してもらう
↓
改葬先に改葬許可証を提出して納骨する
なぜこんなに証明書が必要かと言うと、お墓や埋葬は法律で決まりがあるからなんです。
墓地、埋葬等に関する法律
第 5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。(厚生労働省HP)
法律を知っていると何かと役立ちます。改葬を決定する前に「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)についても一度目を通しておくといいですよ。
4.墓石を撤去する
届け出が受理されると、いよいよ墓石の作業ができるようになります。
墓石を解体して、撤去するには石材店に依頼します。墓地によって石材店が指定されていることもあるので管理者に確認してみましょう。
実はこの石材撤去が一番費用がかかると言われています。墓石を撤去し、遺骨を取り出し、更地にならして、お寺に返すことになります。
墓じまいにかかる費用
墓じまいにかかる費用は、大体どれくらいになるのでしょうか?
墓じまいをする場合には必ず次の遺骨の受け入れ先が必要ですが、行き先によってそれぞれ費用が違いますので、撤去と改葬先に分けて費用を出しました。
大体の目安として参考になるのではないかと思います。
墓地から撤去する費用
改葬先で受け入れの費用
例)永代供養墓…個別なのか共同なのかで費用が異なる。10万円台〜100万円
例)納骨堂…個別なのか共同なのかで費用が異なる。10万円台〜100万円
例)樹木葬…個別なのか共同なのかで費用が異なる。5万円台〜80万円
例)散骨…海洋葬3〜40万円
まとめ
墓じまいをするには、それ相応の理由がおありだろうと思います。
故郷が遠いため近くの墓地に移動させたい、遺族に費用負担を負わせたくないので永代供養にしたい、お墓を引き継ぐ人がいない…等々、ライフスタイルの変化に応じてお墓の継承も変化するのは当然のことではないでしょうか。
しかしながら、墓じまいについてトラブルが起きることも多々あるようです。
「どうして墓じまいが必要なのか」を関係者に誠実に話し、周囲の理解を得ながら、無理なく円満に進めたいものですね。